保険を使えるのどんな時
保険適応例
階段から足を踏み外した時に、ひねった。
重たいものを持ち上げようとしたときに、腰を痛めた。
テニスをしていて、無理な姿勢でボールを打ち返した際に、ひじに衝撃が走った。
野球でボールが当たった。
サッカーでタックルを受けて転倒し、痛めた。
くしゃみをした瞬間、腰が痛くて歩けなくなった。
バレーボールで突き指した。
タンスの角に足の指をぶつけた。
寝違えた。
治療を受ける時の注意
- 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
- 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
- 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を 受けても保険等の対象になりません。